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1ヶ月の超えてはいけない残業時間について

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今回は、1日に残業をしても良い時間について記事にしていきたいと思います。

 

実は働き方改革法というもの法改正されたというのも実は初みたいです。

 

 

 

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残業時間は月45時間、年間360時間、特別条項付きで月100時間、年間720時間と制限された

 

会社は36協定をいうものを労働基準監督署と結びます。

これは、恐らく総務部などの担当者が赴いて提出しているかと思います。

 

この36協定を結ぶことで年間360時間まで社員は残業することができます。

 

特別条項を結ぶと月100時間、年間720時間まで残業することができる

 

36協定を結ぶのとは別に特別条項という契約を労働基準監督署と結ぶことで月100時間、年間720時間まで残業することができます。

 

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仮に月45時間や年間360時間などを超えるとどうなるのか?

 

超えると産業医の面談を受けないといけません。

基本的には月1回受けないといけません。

 

有休休暇を最低年間5日取らないといけません

最低5日有休休暇を取得しなければいけないとなったことも、今回の働き方改革の法改正で大きく変わった点です。

 

しかも、この5日は例え本人が取得したくない。

働きたいと意思表示したとしても休まないと企業側に責任があるとなります。

 

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具体的にどういった責任なのか?

一人に対して罰金30万円を企業が負担しないといけません。

なので、企業としては何としても従業員を休ませたいと思います。

 

個人的には結構思い切った罰則だなと思っております。

 

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